2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
たとえその土地が安全保障上重要な国境離島や防衛施設の隣接地であっても、売主と買主の合意だけで取引は成立し、購入者も問いません。売買の不動産登記は任意であり、登記をしないことも自由です。 土地の利用規制については、農地法や森林法など、個別の法律で一定のルールは定められています。
たとえその土地が安全保障上重要な国境離島や防衛施設の隣接地であっても、売主と買主の合意だけで取引は成立し、購入者も問いません。売買の不動産登記は任意であり、登記をしないことも自由です。 土地の利用規制については、農地法や森林法など、個別の法律で一定のルールは定められています。
チケット購入者の方が一体どの辺りにお住まいかということも組織委員会にきちんと精査をしていただきながら、どのようにして人流の、特にどこが一番危険なポイントかというところのリスクを見定めるという作業をやっていくことが必要だと思っておりまして、今まさにそうした作業を進めさせていただいております。
続きまして、本法律案におきまして、クロスボウの販売、また引渡しの際に、販売事業者、運送事業者に購入者の所持許可証等の確認が義務づけられております。 この所持許可証につきましては、偽造をされるということも考えられます。こうした不正を見抜くことができるように、厳格な審査、的確な判断で不適格者を排除していくということが重要であります。
続きまして、輸入代理店が海外から輸入したクロスボウを国内で販売するに当たっては、改正法によりまして、購入者から、その者の所持許可証の提示を受けた場合でなければ譲り渡してはならないこととされておりまして、その具体的な方法は内閣府令で定めることとしておるところでございますけれども、内閣府令で定める予定の内容に即しまして具体的な流れの例を挙げますれば、まず、輸入代理店がクロスボウの購入者を募りまして、続きまして
先ほども言ってくださったように、リサイクル材の利用に当たっての設備の支援をこの新法によって行うということになっていますけれども、やはり企業や一般消費者など、購入者へのこの支援ということも必要になってくると思います。 再生プラスチックを利用した製品の流通のために、環境省としての取組、どういうふうなことを行うのか、教えてください。
例えば、まず取引デジタルプラットフォームが正規の権利者の被った損害分の補償とか、あと購入者への返金を行うとか、その後、取引デジタルプラットフォームから権利侵害者に請求するような枠組みをつくることを考えてはどうかと思いますが、政府の見解を教えてください。
さらに、消費者の利便性の向上やデジタル技術を活用した消費者利益の保護を図るため、販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとしています。加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。
もちろん、こうした土地の購入者が具体的に何をすると言うつもりはありませんし、購入者の国籍がどうだということを言うつもりもありません。しかし、本法案が言う重要施設の機能が阻害される潜在的なリスクというのは、今もまさに存在しているわけであります。これに対して、我が国の現行法令では重要施設周辺の不動産の利用状況を十分に調査をするすべがない、これもまた一つの現実なんです。
次に、契約書面等の電磁的交付を行う際の購入者等の承諾の意味及びその保障についてお尋ねがありました。 承諾を実質的なものとすることは極めて重要です。
契約書面等の電子化は、購入者等の承諾を得た場合に限るとしているものの、具体的にどのような場合に承諾したとなるのかは法文化されておらず、政省令委任事項となっているため不明瞭です。 私も経験がありますが、インターネット上のデフォルト設定で、企業からのメール配信を希望したいわけでもないのに、事業者が配信を希望する欄に事前にチェックを入れていて、大量のメールが送られてきた経験があります。
さらに、消費者の利便性の向上やデジタル技術を活用した消費者利益の保護を図るため、販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとしています。加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理支援センターは、住宅購入者等の消費者の利益の保護を図るために国土交通大臣が指定する法人であり、住宅のトラブルに関する電話相談や紛争処理機関の支援、あるいは紛争処理に関する調査研究などの業務を行ってございます。
既存住宅として流通させる場合に、次の購入者の希望と一致せず、新築時に建築主が得たのと同等の満足度を次の購入者が得られない、住宅ストックと供給、ニーズにミスマッチが起きている、ここが問題の根底にあると考えられております。既存住宅流通量は、過去二十年以上にわたり、約十六万戸で、ほぼ横ばいの状態が続いております。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理支援センターは、住宅購入者等の消費者の利益の保護を図るため、住宅のトラブルに関する電話相談や紛争処理の支援、紛争処理に関する調査研究などを行ってございます。 今回の改正で、消費者保護の更なる充実を図るため、調査研究を拡充しまして、新たに住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査研究を行うこととしております。
また、運用面におきましても、できるだけ簡便で申請者負担の少ない手続とするためのオンラインシステムを構築すること、また、利用者の団体やメーカー等に御協力をいただき、周知の徹底を図ること、それから、販売店に対しまして、購入者が購入時に登録手続を行えるようにするための補助、助言について協力を要請することなど、関係省庁や民間ともしっかりと連携をしながら、あらゆる取組を講じて、無人航空機の所有者の方が確実に登録
表示事項義務と、虚偽誇大表示を禁止し、不実表示、不表示で誤認して契約した場合、購入者に取消権が付与されることに賛成します。 また、申込みはいつでもインターネットで可能とし、解約時には電話に限定した上で電話がつながらないなどは、解約を拒否していることと変わりありません。契約解除について、妨害とみなされる行為を禁止することに賛成いたします。 そして、送りつけ商法の規制強化も賛成いたします。
そもそも、現在の特商法で書面交付義務が定められている趣旨は、契約締結前における情報提供、契約締結後における契約内容を熟考する機会の確保、クーリングオフ権や中途解約権などの購入者等の権利行使に関する情報提供ということであり、消費者保護の観点から重要な意義を有していると考えます。
さらに、消費者の利便性の向上やデジタル技術を活用した消費者利益の保護を図るため、販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとしています。加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。
デジタルプラットフォームが介在する取引における財・サービス提供者、購入者、プラットフォーム事業者が担うべき役割等の問題については、委員御指摘のとおり、内閣府消費者委員会のオンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会において検討が行われました。
このように、売主が個人なのか販売業者なのかの線引きが難しいケースは、購入者である消費者を保護する観点から、できるだけ柔軟に売主を販売業者と判断して、購入者である消費者を保護する必要があると思われますが、大臣、いかがでしょうか。
また、事前に水害リスクを把握する観点からも、昨年八月、不動産の購入者等に対する重要事項説明の際に、取引物件の所在地における水害リスク、これをしっかりと事前に説明をするように義務化をしたところでございます。 地域住民の安心、安全を確保するために、流域治水の旗振り役として、国交省が責任感を持ってこれを進めていきたいと思います。
さらに、消費者の利便性の向上やデジタル技術を活用した消費者利益の保護を図るため、販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとしています。加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。
また、セブンイレブン・ジャパンでは、おにぎりや弁当などについて、販売期限の五時間前からエシカルプロジェクトシールというのを貼付して販売しまして、購入者にポイントを還元する取組を行っておられます。その結果、一か月で平均約二割の食品ロスの削減効果があったというふうに報告されています。
そもそも、今回の法改正、クロスボウも銃刀法のカテゴリーに入れて所持を禁止するという趣旨から考えますと、販売者も購入者も個人という、個人対個人のインターネットでの売買、これはまあそもそも禁止するべきではないのかなというふうに考えるんですけれども、委員長、どうでしょうか。
御指摘は、フリーマーケットアプリによる個人間の取引を制限するためにサーバーを規制することについてのものと理解いたしますが、インターネット上において購入者を募るようなことを法的に規制することについては慎重な検討を要するものと考えますが、今後、フリーマーケットアプリの関係団体に対し、クロスボウが銃刀法上の規制対象となったことを説明の上、出品の禁止について協力を働きかける、サイバーパトロール等を通じ、インターネット
予定の内容に即して、具体的な流れの例を挙げれば、まず、クロスボウの所持許可を受けている販売者がインターネットを通じて当該クロスボウの購入を募る、購入しようとする者は当該クロスボウを所持するため都道府県公安委員会から所持許可を受けて所持許可証の交付を受ける、購入しようとする者は販売者に対し所持許可証の原本を送り、販売者はこれを確認した後、所持許可証とともに当該クロスボウを配送する、販売者は配送事業者が購入者
このような事態を避けるために、例えば、一定金額以上の取引など、ある一定の要件をつくって、CツーCの取引においても、例えば、領収書の発行を購入者が希望した場合には義務づける、そして、それをデジタルプラットフォームが利用者に周知徹底させるなど、有効な手があると思います。
メルカリ等々については、リコール対象品の出品者や購入者を特定して注意喚起をしたり、対象製品が出品されている場合には削除したりするという自主的な取組を進めておりますけれども、私の知る限り、このような自主的な取組を行っているデジタルプラットフォーム事業者はほとんどないというふうに思うんですね。
このため、オンラインを有効に活用した取組も重要でありまして、例えば、島根県などでは地域づくりセミナーのオンラインでの実施、また、熊本県などでは地元の特産品と動画をセットにして届け、購入者と地域の方がオンラインで交流する取組などが始まっております。こうしたオンラインなどによる必ずしも現地を訪れない工夫を凝らした取組も、モデル事業の実施などを通じましてしっかりと後押ししてまいります。